病院について

ごあいさつ

京都田辺記念病院院長 木村 亮之

令和5年4月1日より京都田辺記念病院の院長に就任いたしました。

平成13年に同一法人の京都田辺中央病院に赴任しました。脳神経外科・救急科として、脳卒中や頭部外傷の急性期を中心に担当してきました。

京都田辺記念病院は、平成15年11月に療養型病院としてスタートし、回復期病棟開設が平成23年に38床、平成27年には120床すべてが回復期病床となりました。また、外来部門として、人工透析を行っています。

急性期治療が終わってもすぐに発症前の生活に戻れない高齢者が多く、脳卒中、整形疾患、廃用症候群(肺炎後の体力低下など)の方々を、シームレスに回復期で調整し社会や家庭に復帰できるお手伝いをさせていただく所存です。

京都田辺記念病院院長
木村 亮之

京都田辺記念病院院長 看護部 副部長 宮本 睦美

京都田辺記念病院は、地域にお住いの方々が、脳血管疾患や大腿骨骨折などの急性期治療の後、家庭や社会への復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行う120床の回復期リハビリテーション病院です。吹き抜けのあるエントランスは開放感があり、窓の外に広がる田園風景は時の流れを忘れ、心穏やかに療養していただける環境にあります。

当院では、対象患者様に対し、医師、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、薬剤師、社会福祉士などの専門職がチームとなって、患者様の出来る力を最大限に生かせるような関わりをしています。

日常生活(食べること、着替えること、入浴すること、など)の場面において、リハビリで出来るようになったことを、退院後実際の生活でもしっかりと行えるようスタッフ間で情報共有し、患者様・ご家族様と共に「心豊かに、その人らしい生活」のサポートを行っています。また、透析医療センターを併設しており、通院透析だけでなく、透析治療中でのリハビリテーションが必要な患者様も安心してご入院いただけます。

これからも地域の皆様のくらしに寄り添い、愛される病院を目指し続けていきたいと思います。

京都田辺記念病院
看護部 副部長 宮本 睦美

理念・基本方針

石鎚会グループ 理念

私たちは
この地域に暮らす方々の幸せのために
ともに働く仲間の幸せのために
時代とともに進化を続け 社会に貢献します

医療法人社団石鎚会・社会福祉法人やすらぎ福祉会

基本方針

  • 患者の権利を尊重し、患者さん中心の医療を提供します。
  • 多職種の専門性を結集し、チーム医療に基づいた安全で質の高い医療を提供します。
  • 患者さんに満足していただけるホスピタリティーを提供します。
  • 回復期リハビリ病院として地域の中核病院と連携し、地域社会に貢献します。
  • 将来を担う医療人を育成します。
  • 職員の多様性を尊重し、明るく働きがいのある職場づくりに努めます。

患者さんへ

患者さんの権利と責務

医療者ならびに医療機関と患者・家族・社会との関係は、かつての様な一方的な医療介入(パターナリズム)から、医療情報や治療内容を患者さんが理解し選択する能動的な「患者中心のチーム医療」に変化してきました。医療者は、常に自らの良心に従い、患者の最善の利益のために行動すべきです。京都田辺記念病院では、世界医師会「患者の権利に関するリスボン宣言」の精神のもと、「患者中心のチーム医療」を推進します。

「患者中心のチーム医療」を進める中で重要なことは、患者自身が主体的に取り組み、大切な役割を自覚していただく必要があります。患者が医療を受けるにあたって、守られるべき権利と求められる責務について以下に掲げます。十分にご理解いただきますようお願いいたします。

患者さんの権利

  • 人間としての尊厳を守られ、公平に良質な医療を受ける権利があります。
    患者さんは、人格や考え方、価値観など人間としての尊厳を尊重され、誰もが良質で安全な医療を公平に受ける権利があります。
  • 自分が受ける診療について、理解できるまで説明を受ける権利があります。
    医師は、患者さんにご自身の病気について分かりやすく説明をする義務があり、患者さんは知る権利があります。
    患者さんは、ご自身の病気について治療や検査などご理解できないことがあれば、遠慮なく何度でも説明を受けることができます。
  • 自身の治療計画に参加し、自身の治療方針を決定する権利があります。
    患者さんは、ご自身が受ける治療や検査について、目的や必要性、効果や危険性あるいは他の治療法の有無について十分な情報提供を受け、理解、納得した上で、選択・決定する権利があります。
    治療方法に複数の選択があり、生命予後や生活、QOL(生活の質)に与える影響が異なる場合、決定を下すにあたり、主体的にかかわる権利があります。
  • 自分の治療計画について、自分で病院を選択、他の医師から意見を聞く権利があります。
    患者さんは、どのような治療や検査を受ける上でも、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利があります。
  • 自分の個人情報やプライバシーが保護される権利があります。
    患者さんは、診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。
    診療の過程で明らかになった情報は、ご自身の承諾なしに第三者に開示されない権利があります。
  • 患者さんが意識不明か、その理由で意思を表明できない場合には、法律上の権限を有する代理人が患者さんの代わりに意思決定をする権利があります。
  • 個人の健康に対する自己責任をもつと同時に、疾病の予防(脳卒中再発予防など)および早期発見についての手法や保健サービスの利用などを含めた健康教育を受ける権利があります。

患者さんの責務

  • 自分の健康情報を正確に提供する責務があります。
    安全で良質な医療を提供するためには、医療者にご自身の健康に関する情報を正確に提供する責務があります。
  • 自分の意向を正確に提供する責務があります。
    自分の価値観や考え方、懸念事項を正確に提供する責務があります。
  • 自分が受ける診療について、理解するまで問う責務があります。
    説明を受けてもよく理解できなかったことについては、十分理解できるまで質問する責務があります。
  • 病院内の規則を守り、社会的ルールを踏まえて、全ての患者さんが快適に療養できるように配慮する責務があります。
    医療者による診療の提供や全ての患者さんの診療に支障を与えない様にすること、快適な療養環境を乱さないように行動する責務があります。
  • 入院中の転倒・転落を防ぐための取り組みに協力していただく責務があります。
    患者さんの安全のために「緊急やむを得ぬ場合」の3要件を満たした場合は、環境調整を行い、身体拘束を行うことがあります。
    ご自身でも注意し、必要があればスタッフに連絡してください。
    ※3要件とは、①切迫性②非代替性③一時性です。

医療安全宣言

私たちは、患者さんにとって、医の倫理にもとづき良質で安全な医療を提供するよう努め、日々、「安全文化」を醸成していきます。

  • 患者さんやご家族に信頼され、安全な医療を提供するように努めます
  • 安全な医療を提供するために、職員それぞれが確固とした倫理観にもとづき、行動します
  • 安全で安心できる快適な医療を提供するために、安全面に配慮した療養環境や作業環境を整えます
  • 最新の情報や知見にもとづいて、医療安全対策の見直しや改善を行います
  • 患者さんと相互の信頼や協力関係のもとに、患者さんが主体的に医療に参加できるよう取り組みます

2024年10月1日 京都田辺記念病院 院長

感染防止宣言

私たちは、院内感染防止対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供に努めます。

  • 患者さんやご家族に信頼され、安全な医療を提供する病院にふさわしい感染防止対策に積極的に取り組みます
  • 十分な感染防止対策を行うために、職員それぞれが確固とした理念にもとづき、行動します
  • 安全で安心できる快適な医療を提供するために、感染面に配慮した療養環境や作業環境を整えます
  • 新の情報や知見にもとづいて感染防止対策の見直しや改善を行います
  • 患者さんと相互の信頼や協力関係のもとに、患者さんと一緒に対策を進めていけるよう取り組みます

2024年10月1日 京都田辺記念病院 院長

暴言・暴力・迷惑行為への対応

当院では、「職員に対するいかなる暴言・暴力は許さない」方針としております。暴言・暴力、理不尽な要求など迷惑行為があった場合、患者様・ご家族の皆様、職員の安全確保のために、警察に通報するなどの対応いたします。予めご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

患者さんへのお願い

携帯電話の使用

携帯電話の使用にあたっては、マナーを守ってご使用ください。

  • 院内ではマナーモードに切り替えてください。
  • プライバシー保護のため写真、動画の撮影、音声録音は禁止しています。

敷地内禁煙のお願い

当院は健康増進法第25条の定めにより、受動喫煙防止及び健康管理のため禁煙対策に取り組んでおり、敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の患者さんには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。
また、病院建物内のみならず、病院玄関、駐車場、近隣道路を含め、周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。

健康増進法第25条

(受動喫煙の防止)
第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

参考:健康増進法 第五章 第2節 受動喫煙の防止(抜粋)

受動喫煙

受動喫煙とは他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。
喫煙者の周りにいる人は、副流煙(たばこの先から立ちのぼる煙)にさらされて、自分の意思に関係なく、主流煙(喫煙者本人が吸う煙)の何倍もの有害物質で健康に影響を受けてしまいます。
喫煙が肺がんをはじめとするがん、心臓病、脳梗塞、妊娠合併症、乳幼児突然死症候群などの多くの病気をひきおこすことが明らかにされており、喫煙者だけでなく、たばこを吸わない大切な家族や周囲の健康に悪影響を及ぼします。

個人情報保護方針

個人情報保護方針はこちらをご覧ください。

輸血拒否に対する基本方針

  • 1. 京都田辺記念病院では、輸血拒否に対して「相対的無輸血(患者ご本人の意志を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、医師が必要と判断した時は輸血を行う)」を基本方針とします。
  • 2.「宗教的信念による輸血拒否」に対しては患者さん個人の権利として尊重し、可能な限り無輸血治療を行います。
  • 3. 相対的無輸血についての当院の方針を十分説明し、患者さんの自己決定を尊重します。絶対的無輸血(輸血が生命の維持に必要な場合でも輸血を行わないこと)を希望される場合には、それに対応できる他の医療機関への転院をお勧めします。
  • 4. 緊急時を除き、臨床倫理コンサルテーションチームから相対的無輸血についての説明を受けた上で当院での治療を選択された場合、同意内容の範囲で輸血の必要が生じた場合は、輸血の同意・署名が得られなくても、意識の有無、年齢に関わらず輸血を実施させていただきます。

なお、絶対的無輸血の実施に必要な「免責証書」は使用いたしません。

治療上必要となった場合の医薬品等の適応外使用について

医薬品や医療機器は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省が承認した方法で使用することが求められていますが、当院での治療上、承認された方法以外での使用方法(適応外使用)が必要となった場合には、院内の委員会(倫理審査委員会)において審議し、その有効性・安全性に問題が無いと認められた場合に限り、使用することとしています。

適応外使用を行う場合、通常は医師等が説明文書などを用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、充分な科学的根拠があり、複数の患者さんに有益であることが認められる場合には、文書等による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当ホームページ上でその内容について情報公開をしています。

患者さんは、その治療内容を確認し、治療を拒否することができます。各治療の内容について詳しくお知りになりたい場合や、治療を拒否されたい場合は、各治療の情報公開用文書に記載された問合せ先までお知らせください。

成人年齢引き下げに伴う同意について

民法改正により、2022(令和4)年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い当院では、法律と同様に18歳以上は保護者の同意を不要とする事といたしております。
なお、診療内容によっては、説明の際にご家族の同席や同意を必要とする場合があります。ご了承ください。
※18歳未満の方でも緊急時(すぐに適切な処置を行わないと重大な後遺症や生命の危険があると担当医が判断する時)には保護者のご承諾なしに診断し、治療を開始いたします。

施設認定

病床数
  • 120床(回復期リハビリテーション病棟入院料1)
    • A病棟:回復期リハビリテーション病棟 60床
    • B病棟:回復期リハビリテーション病棟 60床
標榜診療科 内科、人工透析内科、リハビリテーション科
指定医療機関
  • 保険医療指定機関
  • 労災保険指定医療機関
学会認定
指定教育施設等
  • 日本医療機能評価機構認定病院(第JC1650-4号 3rdG:Ver.3.0)
  • 日本リハビリテーション医学会研修施設(第119740号)
  • 京都府リハビリテーション教育センター 教育指定病院
  • 日本透析医学会 教育関連施設
  • 在宅療養あんしん病院
  • 京都いきいき働く認定医療機関(第2019-002号)
施設基準等
(令和8年6月~)
  • 電子的診療情報連携体制整備加算1
  • 電子的診療情報連携体制整備加算3
  • 医療安全対策加算2
  • 感染対策向上加算3
  • データ提出加算1及び3
  • 認知症ケア加算2
  • 排尿自立支援加算
  • 口腔管理連携加算
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1
  • 回復期リハビリテーション強化体制加算
  • 二次性骨折予防継続管理料2
  • 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ
  • 運動器リハビリテーション料Ⅰ
  • 人工腎臓(慢性維持透析1)
  • 導入期加算1
  • 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
  • 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
  • 腎代替療法診療体制充実加算
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 入院ベースアップ評価料104
  • 特別の療養環境(差額ベッド)

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

医療情報取得加算について

当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しております。
受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
正確な情報を取得・活用するためにマイナ保険証の利用にご理解ご協力をお願い致します。

処方箋の一般名処方について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いていることから、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
一般名処方についてご不明な点などがありましたら、当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

電子的診療情報連携体制整備加算に関する掲示

当院では、質の高い医療を提供するため、オンライン資格確認等システムを活用し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用できる体制を整備しております。
また、取得した情報を医師等が診療に活用するとともに、電子カルテ情報共有サービス等を活用した医療機関間の診療情報連携を推進し、安全かつ適切な医療の提供に努めております。

〈当院の取組み〉

  • ・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • ・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を診療に活用しています。
  • ・電子カルテ情報共有サービス等を活用し、医療機関間の診療情報連携を推進しています。
  • ・マイナ保険証の利用促進に取り組んでいます。
  • ・診療報酬明細書を無償で交付しています。

当院は、厚生労働省の定める施設基準に適合する医療機関として、以下の届出を行っています。

〈届出加算〉

  • 電子的診療情報連携体制整備加算3(外来)
  • 電子的診療情報連携体制整備加算1(入院)

今後も電子的な診療情報の活用および医療機関との連携を通じて、より安全で質の高い医療の提供に努めてまいります。

口腔管理連携加算に関する掲示

当院では、入院患者様の口腔機能の維持・向上および誤嚥性肺炎等の予防を目的として、歯科医療機関と連携した口腔管理体制を整備しており、「口腔管理連携加算」の施設基準を満たす医療機関として届出を行っています。

入院中の患者様に対し、必要に応じて以下の取組みを実施しております。

〈当院の取組み〉

  • 1. 歯科医師または歯科衛生士による口腔内の評価
  • 2. 口腔清掃や口腔機能の維持・向上に関する指導および口腔ケアの実施
  • 3. 医科と歯科が連携した口腔管理および全身状態の改善への支援
  • 4. 主治医が必要と判断した場合における歯科訪問診療の実施

患者様の病状等に応じて、連携する歯科医療機関の歯科医師または歯科衛生士が入院中に診療・指導を行う場合があります。

連携歯科医療機関:せきにし歯科医院、あゆみ歯科医院

当院では、適切な口腔管理を通じて、患者様が安全に治療を受けられるよう努めてまいります。

看護職員の勤務体制について

  • A病棟では、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しております。

1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と6人以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯毎の配置は次のとおりです。

  • ◼︎ 8時30分~17時00分まで
    看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
    看護補助者の1人当たりの受け持ち数は12人以内です。
  • ◼︎ 17時00分~翌朝8時30分まで
    看護職員1人当たりの受け持ち数は28人以内です。
    看護補助者の1人当たりの受け持ち数は56人以内です。
  • B病棟では、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しております。

1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と6人以上の看護補助者が勤務しています。
時間帯毎の配置は次のとおりです。

  • ◼︎ 8時30分~17時00分まで
    看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
    看護補助者の1人当たりの受け持ち数は12人以内です。
  • ◼︎ 17時00分~翌朝8時30分まで
    看護職員1人当たりの受け持ち数は28人以内です。
    看護補助者の1人当たりの受け持ち数は55人以内です。

当院に入院中のお食事について

(1)当院は、厚生労働大臣の定める入院時食事療養(Ⅰ)および入院時生活療養費(Ⅰ)に関する基準の適合病院であり、近畿厚生局長に届出を行い、食事の質向上に努めております。入院患者の皆様に提供するお食事は、その症状に応じて医師及び管理栄養士が管理にあたり、配膳については適時(夕食は18時以降)に行い、また適温での提供を行っています。(食 第1272号 平成18年4月1日)

(2)入院中の食事費用については、患者一部負担金といたしまして1食につき510円をご負担いただくことになります。

生活療養にかかる費用について

当院の療養病床(主に長期の療養を必要とされる方のための病床)にご入院される65歳以上の患者様には、生活療養(食事・居住)にかかる費用のうち、居住費として1日あたり370円の生活療養標準負担額をご負担いただきます。

特定療養費について

特定療養費とは、患者さんの選択と同意によって高度な医療技術や特別なサービス(療養環境)を受ける場合にかかる費用のことです。

〈特別の療養環境の提供(室料差額)について〉
当院は、健康保険法に定める特定療養費の規程に基づいた療養環境の向上に努めております。以下の病室への入室を希望されます場合には、1日につき記載の料金をご負担いただくことになります。
なお、主治医が治療上必要と認めた場合や院内感染防止のためなど、病院の都合により該当病室に入室された場合、室料差額は頂きません。

  • 個室 1日につき 6,600円(消費税込み)、二人部屋 1日につき 2,200円(消費税込み)
  • ※1日につきとは0時から24時のことです。外泊期間中および退院日も1日分の料金が発生します。
  • 参考:午前9時に入室して翌日午前9時に退院する場合、2日分の料金となります。

保険外負担の費用について

  • イヤホン 220円
  • ティッシュペーパー 150円
  • 洗濯用荷物袋 150円
  • 洗剤 350円
  • 歯磨き粉 250円
  • お薬カレンダー 1,452円
  • セラバンド(やわらかめ) 650円
  • セラバンド(かため) 700円
  • 弾性ストッキング 2,200円
  • 三角巾 330円
  • テレビカード代 1枚1,000円
  • エンゼルセット一式(時間帯・曜日によって金額が異なります) 8,800~14,300円
  • 寝間着 1枚3,850円
  • 部屋料金(1日あたり)
    〈個室〉6,600円 〈2人部屋〉2,200円
    ※「1日」は0時~24時のことを指します。外泊期間中および退院日も1日分の料金をお支払いいただきます。

透析患者様の下肢末梢動脈疾患に対する取り組みについて

当院では、慢性維持透析を行っている患者様に対し、下肢末梢動脈疾患に関する検査を行っております。検査の結果、専門的な治療が必要と判断した場合は、その旨をご説明し同意をいただいた上で、連携医療機関へ紹介させていただいております。

下肢末梢動脈疾患に関する連携医療機関:京都第一赤十字病院

臨床指標

臨床指標

臨床指標(Quality Indicator)とは、医療の質を評価する指標のことです。
臨床指標は、病院の機能や地域特性の影響を受けるため、他院の数値は参考にしますが、主として自院での経時的な数値の推移を把握・評価します。
当院は、評価結果を利用することで、医療の過程や結果での課題、改善点を抽出し、改善活動を行うことで医療の質の向上を実践していきます。また、積極的に指標を公表することで医療の透明性の確保に努めてまいります。